遺産相続の相続手続きを専門家に依頼すると、不動産の名義書換えの場合だと数万から十数万かかります。ですが、自力で行うと安く抑えることができます。土地の相続登記の場合、対象の固定資産評価額の0.4%がかかることになります。
必要書類は登記事項証明書が一件につき1000円、戸籍標本が1通450円、住民票・印鑑登録証明書・固定資産評価証明書はそれぞれ2、300円です。
なお、戸籍標本は相続人の数だけ必要です。以上は諸手続にかかる費用となっています。時間はかかりますが、自分で行うことで専門家に依頼するよりずっと安く済ませることができます。
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家族信託は、老後の生活において必要となる財産管理を、信頼できる家族に任せる制度です。この制度は遺産相続時にも有効で、財産管理を託された受託者なら、遺産の管理も少ない制限で行うことができます。
トラブルになりがちな相続手続きも、受託者が権限をもって取り仕切ることができ、通常なら相続人全員の承諾が必要となる場面でも、受託者一人の権限で進めることが可能となります。
高齢で身体が思うように動かず、遺言書を自筆で記入するのが難しかったり、認知症で相続について判断するのが難しくなる場合もあります。持病があって相続の判断に不安がある場合は、家族信託制度を一考してみるのもひとつの方法です。
遺産相続手続きは、一体誰に依頼するのが一番効率よく、かつスムーズに行えるのでしょうか。面倒な事や分かりにくい事は、効率がよく、問題が出にくいように行いたいですよね。しかし、そもそも誰に頼めばいいのかを知っている人があまり存在していないと思います。
誰に依頼するべきか、どのような内容の依頼を考えているのかにより大きく異なって来ます。遺言書の作成依頼でしたら、弁護士や司法書士に依頼することができますし、お金全般や口座に関することであるならば、銀行に依頼をするのが一番早い方法です。相続税に関する事なら、税理士に依頼するのが妥当です。
相続手続きは弁護士に依頼をするという方法もありますが、自分で行う方が費用を安くすることができます。では、どのようなスケジュールで行えば良いかですが、実際にはスケジュール自体は自分で好きなように決められますので、手続きの上限となる期限を確認しておくことが重要です。
期限には7日以内やなるべく早くなどといったものもありますが、特に注意しておくのは3カ月以内や4カ月以内、10カ月以内です。まず、3カ月以内に相続の放棄や限定承認の手続きを行います。次に4カ月以内に準確定申告、10カ月以内に相続税の申告と納付をします。なお、1年以内に遺留分減殺請求を行う必要もあります。
養子縁組で子どもになっている場合には相続する権利があるのでしょうか?またどのような相続手続きが必要になるのでしょうか?
次の条件に当てはまるようなことがあれば養子であったとしても相続人として認められることになります。
まずは双方に縁組をする意思があって、その意思が合致していることです。養子縁組をすることで親子として認められるので、その関係を成立させる意思が大切になります。
次に縁組ができない場合に該当しないことです。さらに縁組届けがしっかり提出されていることがあります。これらが満たされている場合には養子であっても実子と同じように相続を受けることができます。